
日本銀行金融研究所アーカイブ1.アーカイブの概要と活動2.保存資料について3.利用案内4.関連諸規程類・書式等5.保存資料の紹介◆
日本銀行金融研究所貨幣博物館 テーマ展 「日本銀行あの日の記録」−アーカイブ資料にみる”お金の安心”−
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| ・平成27年度活動報告 | ・平成26年度活動報告 |
| ・平成25年度活動報告 |
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| ・平成23年度活動報告 |
| ・平成22年度報 |
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日本銀行では「公文書管理法」における「特定歴史公文書等」を「歴史的公文」と称しています。アーカイブでは、日本銀行が明治15年(1882年)の開業時から作成してきた文書や証票類(帳簿、契約書等)を中心に、日本銀行に関わる歴史的公文を保存し、公開しています。
アーカイブでは現在(2016年3月末)、約92,000ファイルの歴史的公文を目録に掲載しています。
アーカイブでは、歴史的公文の出所、原秩序に則して、次のとおり歴史的公文の目録を作成しています。
詳細は、該当する目録をクリックして下さい。
| ・ 目録(本店資料) |
| ・ 目録(本店証票類) |
| ・ 目録(支店資料) |
| ・ 目録(支店証票類) |
| ・ 目録(寄贈資料) |
アーカイブが保存する歴史的公文の利用(閲覧等)の方法については、下記の「日本銀行金融研究所アーカイブ利用等規則」第3章に定めていますので、ご覧ください。また、同規則の下での利用の流れについては、下記の「利用の流れ」をご覧下さい。
・日本銀行金融研究所アーカイブ利用等規則
・利用の流れ
(利用日)
・ 次の日を除き利用できます。
土曜日、日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
12月28日から1月4日までの日
臨時休館日
―― なお、臨時休館の予定は事前に本ホームページなどでお知らせします。
(利用時間)
・ 9:30〜17:00
(連絡先)
e-mail:![]()
電話:03-3277-2151
アーカイブの閲覧室(要予約)は、日本銀行本店南分館8階にあります。閲覧場所の地図は、こちらをクリックしてください。
閲覧室において歴史的公文の閲覧を行っていただく際には、前記の「日本銀行金融研究所アーカイブ利用等規則」および「日本銀行金融研究所アーカイブにおいて歴史的公文を利用する場合の手続きおよび注意事項等」に基づき所要の手続きを行っていただくともに、資料を取扱う上での注意事項を遵守していただきます。
なお、デジタルカメラ等による資料の撮影も可能ですので、必要に応じご持参ください(当アーカイブからの貸出は行っていません)。
歴史的公文の利用は、前記の「日本銀行金融研究所アーカイブ利用等規則」および「日本銀行金融研究所アーカイブにおいて歴史的公文を利用する場合の手続きおよび注意事項等」の定めるところにより、写しの交付によることができます(有料)。
写し交付手数料のお支払いは、次の2方法から選択できます。
| 1.現金による支払い | ||
| 当アーカイブに直接お持ちください。 | ||
| 2.金融機関の口座への振り込みによる支払い | ||
| ゆうちょ銀行本店 | ||
| 振替口座番号 00110-3-441285 | ||
| 口座名義 日本銀行金融研究所(ニッポンギンコウ キンユウケンキユウショ) | ||
| ・ | 振込手数料は、利用者(振込人)の負担となります。 | |
| ・ | 振込み終了後、振込先金融機関が発行した「振込金受取書」を当アーカイブに直接お持ちいただくか、郵送していただきます。 | |
公文書管理法第16条では、一定の情報が記載されている場合等について、特定歴史公文書等の利用を制限できることとされています。この規定の下で、当アーカイブが歴史的公文の利用を制限するに際しての審査基準については、下記をご覧ください。
| ・ | 日本銀行金融研究所アーカイブが保存する特定歴史公文書等の利用請求に対する利用決定等に係る審査基準 |
(1)「日本銀行金融研究所アーカイブ利用等規則」
【関係書式】
| 1.利用の請求 (利用等規則第10条) | ||
| ・ | 「歴史的公文利用請求書」 | |
| 2.第三者照会(利用等規則第14条) | ||
| ・ | 「歴史的公文の利用に関する意見書」 | |
| ・ | 「歴史的公文の利用請求に関する意見照会書」(法第18条第1項関係) | |
| ・ | 「歴史的公文の利用請求に関する意見照会書」(法第18条第1〜2項関係) | |
| 3.利用の決定(利用等規則第15、16条) | ||
| ・ | 「歴史的公文の利用決定等に係る通知書」 | |
| ・ | 「利用決定等期間延長通知書」 | |
| ・ | 「利用決定等期間特例延長通知書」 | |
| ・ | 「(利用を不可とする場合)歴史的公文利用決定等通知書」 | |
| 4.利用の方法(利用等規則第16、17条) | ||
| ・ | 「歴史的公文の利用の方法申出書」 | |
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