ディスカッションペーパーシリーズ(日本語版) 2009-J-18

民事再生手続における将来取得財産に対する担保権の処遇―事業収益型担保の処遇を中心に―

山本慶子

 わが国の銀行融資実務において、将来かつ複数の債権あるいは動産(将来取得財産)を担保として利用しようという考え方、とりわけ将来取得財産のうち「事業収益を構成する財産」を担保として利用しようという考え方に注目が集まっている。
 将来取得財産に対する担保権については、その設定契約の有効性ないし対抗要件具備の有効性は認められているが、倒産時における効力は必ずしも明らかではない。そこで、本稿では、将来取得財産に対する担保権を用いた担保取引を、担保権設定契約の内容に即し類型化したうえで分析を行い、わが国の民事再生手続における将来取得財産に対する担保権とりわけ事業収益型担保の効力の及ぶ範囲の明確化を試みる。

キーワード:将来債権譲渡担保、集合債権譲渡担保、集合動産譲渡担保、ABL、事業収益型担保


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