Discussion Paper Series 2008-E-7

Law and Systems for Intermediated Securities and the Relationship of Private Property Law to Securities Clearance and Settlement: United States, Japan, and the UNIDROIT Draft Convention

Charles W. Mooney, Jr

本稿は、証券会社や銀行のような口座管理機関を通じた証券の保有に適用される米国法と日本法――とりわけ、米国統一商事法典第8編および第9編と「社債等の振替に関する法律」――との比較を行うものである。「社債等の振替に関する法律」は、現在、株式以外のほとんどの証券について適用されており、2009年1月には株式についても適用が開始されることとなっている。
また、本稿は、間接保有証券に関するユニドロア条約案についても検討する。同条約案については、2008年9月にジュネーブにおいて外交会議が開催され、最終案を得るための議論が交わされる予定である。条約案が定める非条約法(non-Convention law)については、米国法または日本法を念頭に置いて条約案の検討を行う。同条約案が採用する機能的アプローチ(すなわち、教条主義的、理論主義的なアプローチに対する意味での結果主義的アプローチ)は、効果的であり適切なものであると思われる。そのうえで、本稿は、米国と日本における証券決済のための主要な制度および実務の異同に照らして、米国法と日本法との相違点を検討する。

キーワード:ブックエントリー、中央証券預託機関、口座管理機関、証券、証券口座、担保権、決済


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