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データの解説

 当コーナーのデータベースでは、1882年~1941年における公定歩合の変更時のデータを提供する。なお、公定歩合が全店で一本化する1906年7月以前は、本店のほか、大阪支店、西部支店、北海道支店、福島支店の金利を掲載した。札幌出張所、小樽出張所、京都出張所、名古屋支店、広島出張所、台北出張所は、本店もしくは上記店舗と同一の公定歩合が設定されたので、「その他の支店・出張所」として別表に掲載した。また、公定歩合の表示は1890年12月に日歩に統一されるまで、日歩・年利が混在していたが、原資料に従い1880年代の一部を除いて日歩・年利を併記した。データの出所は、『日本銀行百年史 資料編』350~357頁、374~377頁である。

◆商業手形割引歩合

・1882年11月11日:当所商業手形割引歩合設定

・1883年4月1日:他所商業手形割引歩合設定

・1897年6月14日:銀行取引利子と個人取引利子に区分

・1899年11月27日:銀行・個人の区分廃止

・1910年3月7日:当所・他所の区分廃止

◆定期貸利子

・1882年10月10日:公債証書抵当貸付利率(期限1ヶ月・3ヶ月)設定

・1882年11月11日:金銀貨を抵当とする貸付実施を決定(期限1ヶ月)

・1882年12月1日:公債証書抵当貸付利率を期間に関わらず一本化

・1883年11月29日:定期貸の抵当別区分廃止

・1890年10月20日:定期貸利子と担保品付手形割引歩合と統合

・1897年6月14日:銀行取引利子と個人取引利子に区分

・1899年11月27日:銀行・個人の区分廃止

◆コルレスポンデンス貸越利子

・1883年7月1日:コルレスポンデンス貸越利子設定(6月12日以降、コルレスポンデンス契約を締結)

・1885年6月1日:コルレスポンデンス貸越利子に年4回変更しうるものを新設

・1887年7月1日:コルレスポンデンス貸越利子を年4回変更しうるものに統一

・1894年1月15日:コルレスポンデンス貸越利子を随時変更可能とする(弾力化)

◆当座貸越利子

・1884年6月10日:当座預金取引先に対し当座勘定貸取引を開始し、当座貸越利子を設定

◆保証品付手形割引

・1890年5月20日:担保品付手形割引開始(当所商業手形と同一割引歩合)

・1897年6月14日:担保品付手形割引を保証品付手形割引に改正、銀行取引利子と個人取引利子に区分

・1899年11月27日:銀行・個人の区分廃止

・1906年5月1日:(1)国債を抵当とする貸付金利子および保証とする手形割引歩合 と (2)国債以外を抵当または保証とする貸付・割引歩合に区分 ((1)を当所商業手形割引歩合と同率にする)

・1906年7月1日:国債以外を抵当または保証とする貸付・割引歩合について最高・最低を設定(最低のみ公表)

・1912年1月1日:国債を抵当または保証とする貸付・割引歩合について最高・最低を設定(最低のみ公表)

・1938年3月12日:政府保証興業債券を抵当とする貸付利子およびこれを保証とする手形割引歩合を最低日歩9厘5毛に、満州国国債を保証とする手形割引歩合を最低日歩一厘に優遇

・1938年12月15日:政府保証社債(政府保証興業債券を除く)を抵当とする貸付利子およびこれを保証とする手形割引歩合を最低日歩1銭に優遇(本邦で募集の満州国政府保証同国会社債についても準用)

・1941年6月2日:特殊法人で会社以外のものが発行した政府保証債を抵当とする貸付利子およびこれを保証とする手形割引歩合を一般政府保証債に準じて優遇

・1941年7月21日:社債、特殊法人で会社以外のものが発行した債券(いずれも政府保証のものを除く)、または地方債を保証とする手形割引歩合を最低日歩1銭に優遇