検索番号 70546
目録名称 震災手形関係資料
作成・取得者 不明
作成年 1923~1927年
解説 大正12(1923)年9月27日付「勅令第424号」の部分/9月27日、政府は勅令第424号(震災手形割引損失補償令)を公布施行しました。これは、震災のため決済が困難になった手形を日本銀行が再割引(特別融通)し、さらにその損失分を政府が補償するというものでした。震災手形に対する日本銀行の融通期限は、当初は2年後とされていましたが、その後2度にわたって延長されました。