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| ■わが国独自の幣制の成立 …… 17.江戸時代の大判 |
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| 慶長大判 (1601年) |
享保大判 (1725年) |
万延大判 (1860年) |
※原寸画像は、それぞれの大判をクリックして下さい。
| 本来恩賞用・献上用として使用された特殊な金貨。 |
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大判は通貨として流通させる目的で作られていないため、表面の額面「拾両」や、鋳造者による「後藤」の文字、および「花押」は墨で書かれている。墨書きは大判座に手数料を払えば書き直してもらえた。 「拾両」とは重さが165gという意味で、小判10枚分(10両)と等価ではない。大判が通貨として用いられるに際しては含有純金量に応じて通用価値が定められたが、その価値は、享保大判のころでは7両2分(7.5両)に相当した。 |